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よくある質問

セカンドワーホリビザ取得するためにWWOOFでの就労は対象外になるのは本当でしょうか?


オーストラリアでセカンドワーキングホリデービザ取得するためにWWOOFでの就労は対象外になるのは本当でしょうか?


はい、本当です。WWOOF(有機農業でのボランティア活動)は、一般的にセカンドWHVの取得に必要な「指定労働(Specified Work)」として認められていません。ただし、特定の条件を満たす場合に限り例外があります。

2015年8月31日以降は雇用主からの「給料明細」が必須条件になります。そのため給料の発生しないWWOOFのようなボランティアワークはセカンドビザ取得条件の対象外になりますので、セカンドご検討されてる場合ご注意ください

WWOOFが指定労働に該当しないケース

WWOOFは基本的に「無給のボランティア活動」であるため、セカンドWHVの申請に必要な条件(日数を証明する有給労働)には該当しないことが、オーストラリア移民局公式でも明記されています。
参考:オーストラリア移民局「Specified work for Working Holiday visa (subclass 417)」

Specified work for Working Holiday visa (subclass 417)

ただし、例外的に対象になる場合もあります

すべてのWWOOFが対象外というわけではなく、山火事や洪水などの特定の自然災害からの復興支援活動(ボランティア)が指定地域で行われた場合に限り、指定労働として認められるケースがあります。これを証明するための専用フォームも存在します。

参考:WWOOF公式サイトによる説明

Working Holiday Visas volunteering 88 days | WWOOF Australia

セカンドビザを確実に取得したい方は、有給の指定労働(農場・漁業・建設など)を選び、税金記録・給与明細などをきちんと保管することをおすすめします。