カナダの消費税について
日本とは違う、ちょっと複雑なカナダの税金・消費税について解説!
日本では買い物をすると、消費税10%がかかりますが。 カナダで買い物をした場合も同様に税金がかかります。ただ、日本との違いはカナダは州によって税金が違います。
そこでこのページではカナダの消費税・税金について解説していきたく思います
目次
カナダには3種類の消費税がある
カナダの消費税は日本よりちょっと複雑ですが税金の種類が下記の3種類になります1、GST(Goods and Services Tax)・・・連邦税
2、PST(Provincial Sales Tax)・・・州税
3、HST(Harmonized Sales Tax)・・・1と2を併さった税金
上記3つに分かれてます。1だけがかかる州、1+2の州、3の州と州ごとによって税金の種類・率が違います
税金の種類解説
1、GST(Goods and Services Tax)・・・連邦税
これはカナダ連邦に払う税金となります。税率は5%になります。全ての物品とサービスが対象になりますが、生活必需品や日常生活に関わるもので一部免税や税率0%になるものもあります。
2、PST(Provincial Sales Tax)・・・州税
これは州に対して払う税金となります。税率や対象になるものは、州によって異なってきます(0~10%)。またケベック州ではPSTでなく、QST(Quebec Sales Tax)という名称で宿泊施設の利用などにも税金がかかります。
3、HST(Harmonized Sales Tax)・・・1と2を併さった税金
PSTとHSTの税金を一体化して徴収するのがHSTです。HSTを導入している州もあり、消費税12~15%を課税してる州などもあります。州ごとの税金(消費税)
州/準州 (主な都市) |
消費税額 | GST | PST | HST |
---|---|---|---|---|
アルバータ州 (カルガリー・エドモントン) |
5% | 5% | – | – |
ブリティッシュコロンビア州 (バンクーバー・ウィスラー) |
12% | 5% | 7% | – |
マニトバ州 (ウィニペグ) |
12% | 5% | 7% | – |
ニュー・ブランズウィック州 (フレデリクトン) |
15% | 5% | 10% | 15% |
ニューファンドランド・ラブラドール州 (セントジョンズ) |
13% | 5% | 10% | 15% |
ノバスコシア州 (ハリファックス) |
15% | 5% | 10% | 15% |
オンタリオ州 (トロント・オタワ) |
13% | 5% | 8% | 13% |
プリンスエドワード島州 (シャーロットタウン) |
15% | 5% | 10% | 15% |
ケベック州 (モントリオール・ケベックシティ) |
14.975% | 5% | QST 9.975% |
– |
サスカチュワン州 (レジャイナ) |
10% | 5% | 6% | – |
ノースウェスト準州 (イエローナイフ) |
5% | 5% | – | – |
ユーコン準州 ( ホワイトホース) |
5% | 5% | – | – |
ヌナブト準州 (イカルイット) |
5% | 5% | – | – |
消費税が非課税なもの
日本でも消費税が8%から10%へ税率が上がる際に軽減税率制度というものが始まりましたが、カナダでは生活必需品がPSTの非課税になるものがあります。
下記が非課税になる一般的なものとなります
・書籍類
・食品(外食、ケータリング等)
・子供服
・ドライクリーンング
・固定電話通信費
・電気代
・靴修理
・タクシー
・ガソリン
・薬
*ただ、生活必需品に関しては州によって考え方に違いがあり、非課税にならないものなどもあります。
そのためカナダ留学後に買い物をした際にはレシートをチェックしてご自身で確認をしましょう!